新型コロナウイルス感染症患者が増加していることに伴う電話・情報通信機器を用いた診療・調剤に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについての通知が出ましたのでまとめていきたいと思います 。
新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や 処方箋の取扱いについては下記の記事にまとめていますのでよろしければお読みください。
医療機関の算定可能点数
・慢性疾患等を有する定期受診患者等について、医師が電話や情報通信機器等を用いて診療して医薬品の処方を行いファクシミリ等で処方箋情報が送付される場合
オンライン診療料は算定せず、電話等再診料・処方箋料を算定する。
薬局の算定可能点数
・ファクシミリ等により処方箋情報を受けつけた保険薬局において、当該処方箋情報に基づく調剤を行った場合
調剤技術料及び薬剤料が算定できる。
・患者に薬剤を渡し、電話や情報通信機器を用いて服薬指導を行った場合
薬剤服用歴管理指導料等は電話や情報通信機器を用いて適切な指導を行い、そ
の他の要件を満たしていれば算定できる。
まとめ
薬局について通常と同じように点数を算定できるようです。 ファクシミリ等により調剤した後に患者宅へ郵送またはお届けする際の費用については特に指針は示されませんでしたので、その費用負担については全額患者本人の負担になっていくのではないかと考えられます。
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