2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2019年1月と7月に一部施行されました。
2020年4月に全面施行され、喫煙の規制が厳しくなりましたのでまとめていきたいと思います。
改正の趣旨
望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権原を有する者が講ずべき措置等について定めるため。
・「望まない受動喫煙」をなくす
・受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
・施設の類型・場所ごとに対策を実施
・受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
・施設の類型・場所ごとに対策を実施
改正健康増進法の体系
場所 | 内容 | 施行時期 |
屋外や家庭など | 喫煙を行う場合は周囲の状況に配慮 (例)できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙するよう配慮 子供や患者等、特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では喫煙しないよう配慮 | 2019年1月24日 |
第一種施設 学校、児童福祉施設、病院、診療所、 行政機関の庁舎等 | 敷地内禁煙 屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所に、喫煙所を設置することができる | 2019年7月1日 |
第二種施設 事務所、工場、ホテル、旅館、飲食店、 旅客運送事業船舶、鉄道、国会、裁判所等 (個人の自宅、ホテル等の客室など、人の住居の用に供する場所は適用除外) | 原則屋内禁煙(喫煙を認める場合は喫煙専用室などの設置が必要) 経営判断により以下のいずれかを選択 ・[屋内禁煙] ・[喫煙専用室設置(喫煙のみで飲食不可)+加熱式たばこ専用の喫煙室設置(飲食可)] | 2020年4月1日 |
[経過措置] 既存の経営規模の小さい飲食店 (個人または中小企業が経営(資本金又は出資金の総額が5000万円以下)、客席面積100m²以下) | 喫煙可能な場所である旨を提示することにより、店内で喫煙可能 (別に法律で定める日までの間の措置) | 2020年4月1日 |
喫煙目的施設 (喫煙を主目的とするバー、スナック、店内で喫煙可能なたばこ販売店、公衆喫煙所) | 施設内で喫煙可能 | 2020年4月1日 |
・喫煙をすることができる室には20歳未満の者は立ち入れないこととする。
喫煙室分類
まとめ
2020年4月から法律が施行されておりたばこの吸える場所の制限が増えてきています。2020年10月からたばこの値上げもあり、禁煙する人も増えていくかもしれませんので禁煙する方法についても指導できるように勉強していくといいかもしれないですね。
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