覚せい剤取締法施行規則等の一部を改正する省令 (令和2年厚生労働省令第 15 号) が令和2年2月 13 日に公布され、医療用覚せい剤原料について許可を受けた場合は自己の疾病の治療目的に限り携帯して輸出入することが可能になりました。
覚せい剤原料の取扱いの変更については下記の記事にまとめていますのでよろしければご一読ください。
今回は医療用麻薬・覚せい剤原料の携帯して海外旅行を行う際の手続きについてまとめていきたいと思います。
医療用の麻薬・覚醒剤原料の輸入輸出手続き
自己の疾病の治療目的で麻薬や覚醒剤原料に該当する医薬品を服用されている方が、当該医薬品を携帯して日本を出入国する場合には、事前に地方厚生(支)局長の許可が必要となります。
提出先
日本在住の場合は、申請者の住所地を管轄する地方厚生(支)局麻薬取締部
海外在住の場合は、入国予定の空港等を管轄する地方厚生(支)局麻薬取締部
提出期限
出国(入国)日の2週間前までに提出
費用
許可書の発行に手数料はかかりません。
申請に必要な書類
医師の診断書
患者の住所、氏名、医薬品である覚せい剤原料の施用を必要とする理由(病名)、処方された医薬品である覚せい剤原料の品名・規格・用法・用量等が記載された診断書
医薬品である携帯輸入許可申請書医薬品である携帯輸出許可申請書
許可申請書について原則患者本人が記入することになっていますが、種々の事情により医師又は患者家族等が代筆しても差し支えありません。
携帯する麻薬・覚醒剤原料の品名が確認できる資料
お薬手帳や薬情のコピーなど
許可書に記載する麻薬・覚醒剤原料の「品名」を確認するための資料
返信用封筒
長3用以上の封筒(A4サイズを同封できるもの)
送料は自己負担です。簡易書留以上のものが推奨になります。
※直接受け取りに行く場合は不要になります。
出国・入国時の許可書の提示先
許可後、日本語の輸入(輸出)許可書と英語の輸入(輸出)許可証明書が1通ずつ交付されますので、入国(出国)時に税関で提示します。
まとめ
海外に旅行や出張の予定がある場合はなるべく早めに申請するように心がけましょう。
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