新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や 処方箋の取扱いについて

医薬品・医療
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新型コロナウイルス感染症患者が増加していることに伴い電話・情報通信機器を用いた診療についての指針がでましたのでまとめていきたいと思います。

経緯

令和2年2月25日に新型コロナウイルス感染症対策の基本方針が取りまとめられました。

その基本方針を踏まえて、令和2年2月28日付の厚生労働省の通知により新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から慢性疾患等を有する定期受診患者等について当該慢性疾患に対する医薬品が必要な場合に、感染源に接する機会を少なくするため電話・情報通信機器による診察による医薬品の処方が認められました。

手順

電話や情報通信機器を用いて診察した医師は、これまで当該患者に対して処方されていた慢性疾患治療薬を処方の上、処方箋情報をファクシミリ等により、患者が希望する薬局に送付し薬局はその処方箋情報に基づき調剤を行うことになる。処方箋情報のファクシミリ等による送付は、医療機関から薬局に行うことが原則となるが、患者が希望する場合には患者自身が処方箋情報を薬局にファクシミリ等により送付しても差し支えはない。

医療機関における対応

・ 医療機関は処方箋を保管し、後日に薬局に当該処方箋を送付するか、当該患者が医療機関を受診した際に当該処方箋を手渡し薬局に持参させる。
・ 医師はファクシミリ等により処方箋情報を薬局に送付した場合は、診療録に送付先の薬局を記録すること。
・ 医師は薬局から、患者から処方箋情報のファクシミリ等による送付があった旨の連絡があった場合にも、診療録に当該薬局を記録すること。この場合に、同一の処方箋情報が複数の薬局に送付されていないことを確認しなければならない。

薬局における対応

・ 患者からファクシミリ等による処方箋情報の送付を受け付けた薬局は、その真偽を確認するため、処方箋を発行した医師が所属する医療機関に処方箋の内容を確認する(この行為は薬剤師法第24条に基づく疑義照会とは別途に必ず行う必要がある)。なお、医療機関からファクシミリ等による処方箋情報の送付を直接受けた場合にはこの確認行為は行わなくてもよい。
・ 医療機関から処方箋原本を入手するまでの間は、ファクシミリ等により送付された処方箋を処方箋とみなして調剤等を行う。
・ 調剤した薬剤は、患者と相談の上、薬剤の品質の保持や確実な授与等がなされる方法で患者へ渡し、服薬指導は電話や情報通信機器を用いて行うこととしても差し支えない。また、長期処方に伴う患者の服薬アドヒアランスの低下や薬剤の紛失等を回避するため、調剤後も必要に応じ電話や情報通信機器を用いて服薬指導等を実施する。
・ 可能な時期に医療機関から処方箋原本を入手して以前にファクシミリ等で送付された処方箋情報とともに保管すること。

調剤した薬剤については具体的にどうするかの記載はないですが郵送またはお届けでの対応になる可能性が高いと思われます。

まとめ

FAXでの対応は今までも薬局で行ってきていると思いますが新型コロナウイルスの影響で増える可能性がありますので対応についてしっかり学んでいきましょう。

また、今回は新型コロナウイルスの影響による緊急の対応になりましたが今後オンライン診療・リフィル処方箋が広がっていくきっかけになるかもしれませんね。

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