医療費控除 ~控除の適応になる費用について~

医薬品・医療
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1年間に使用した医療費が戻ってくるかもしれない制度である医療費控除について今回まとめていこうと思います。

医療費控除の概要

その年の1月1日から12月31日までの間に納税者本人は納税者本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

医療費控除の控除額

支出した医療費の額-(1)保険金等の額-(2)10万円

控除の上限は200万円までになります。

(1)保険金等の額は健康保険や生命保険からの給付金をいいます。

 例: 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

(2)10万円は課税標準の合計が200万円未満の場合は 課税標準の合計×5%

医療費が10万円が超えない場合でも所得が低い人の場合は適応されることがあるということになります。

医療費控除の対象となる医療費

医療費控除の対象医療費控除の対象外
医師または歯科医師による診療・治療費(出産費用は含む)
先進医療の技術料
骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
医者等への謝礼金
美容整形の費用
人間ドック・健康診断の費用(重大な疾病が見つかり治療を行った場合は控除の対象)
治療または療養に必要な医薬品の購入の対価
(市販の風邪薬の購入費は対象)
病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品・健康食品の購入代金
(ビタミン剤・インフルエンザ予防接種)
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないマッサージ
入院費自己都合の差額ベッド代
通院・入院のための交通費自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金
電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除くタクシー代
医師等による診療や治療を受けるために直接必要な医療器具の購入費用
(義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡など)
近視や乱視のための眼鏡代やコンタクトレンズ代

医療費控除について対象になるものとならないものがあるので注意してください。

医療費控除を受けるための手続

医療費控除に関する事項その他の必要事項を記載等して所轄税務署長に確定申告書を提出するか電子申告(e-tax)にて申告してください。 また、確定申告時にはその年中に支払った医療費控除の明細書または医療保険者から交付された医療費通知の添付が必要になります。病院や薬局でもらった領収書は捨てずに保管するようにしてください。

確定申告の期間は 原則として翌年の2月16日から3月15日 の間に行うことになります。

まとめ

確定申告を行うには手間が掛かりますが医療費が多くかかっている場合は還付される金額も大きいのでしっかり行っていきましょう。

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