覚せい剤取締法施行規則等の一部を改正する省令 (令和2年厚生労働省令第 15 号) が本年2月 13 日に公布されました。今回の改正で、医薬品である覚醒剤原料(以下「医薬品覚醒剤原料」という。)の取扱いが麻薬と同様になった点と改正後も麻薬と取扱いが異なる点 がありますのでまとめていきたいと思います。
覚せい剤原料とは
覚せい剤は中枢神経系を興奮させる作用を有する薬物であり、 心気を爽快にして、疲労を取り除き、眠気を覚ます作用があるが、依存性があり問題視されている。
覚せい剤原料はその原料となる成分であり、覚醒剤原料を指定する政令で規定しているものをいい ます。(下記表)
覚せい剤原料の取扱い
まとめ
覚せい剤原料の取扱いについて変更になりましたので法律が施行されるまでに覚えておきましょう。
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