マスクの転売禁止政令に関する概要

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コロナウイルスの影響により小売店での品薄が続き、オークションサイト等で高額転売がされているマスクですが、政府は3月10日にインターネット上などでの転売行為を禁止するため、国民生活安定緊急措置法の政令改正を閣議決定しました。その概要についてまとめていきたいと思います。

国民生活安定緊急措置法施行令

閣議決定:令和2年3月10日
施行:令和2年3月15日
罰則: 一年以下の懲役もしくは百万円以下の罰金

(法第二十六条第一項の政令で指定する生活関連物資等)
第一条 国民生活安定緊急措置法 (以下「法」という。)
第二十六条第一項の政令で指定する生活関連物資等は、衛生マスクとする。

(衛生マスクの転売の禁止)
第二条衛生マスクを不特定の相手方に対し売り渡す者から衛生マスクの購入をした者は、当該購入をした衛生マスクの譲渡(不特定又は多数の者に対し、当該衛生マスクの売買契約の締結の申込み又は誘引をして行うものであつて、当該衛生マスクの購入価格を超える価格によるものに限る。)をしてはならない

(罰則)
第七条第二条の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

国民生活安定緊急措置法施行令

https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200310002/20200310002-1.pdf

衛生マスク

家庭用マスクをはじめ、医療用マスクや産業用マスク等、一般に市販されている健康・予 防、衛生環境の維持等に用いられるマスクが幅広く含まれます。

・転売禁止の対象となるマスク
家庭用マスク:カゼ、花粉対策などの目的で日常に使われるマスク
医療用マスク:主に医療現場もしくは医療用に使用される感染防止用マスク
産業用マスク:主に工場などで作業時の防塵対策として使用されるマスク

・転売禁止の対象外の例
美容フェイスマスク、防護マスク

転売が禁止となるマスクの購入元

一般消費者がアクセス可能な店舗、インターネットサイトなどを通じて広くマスクを販売する小売業者等が対象となります。具体的には、小売業者に加えて、製造/輸入事業者、卸業者及び個人も消費者向けに広く直販する場合は対象となります。(ただし、事業者を対象に相手方を特定して取引を行う通常の卸売取引は対象外)

まとめ

今回の法律の改正により罰則が規定されましたので違反行為を行わないように注意しましょう。

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