消費税引き上げと同時に、低所得者に配慮する観点から「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読の新聞(週2日以上発行)」を対象に8%が導入されます。また、消費喚起のための事業が実施されます。それに伴う影響についてまとめていきたいと思います。
標準税率と軽減税率の対象品目例
標準税率 10% | 軽減税率 8% |
・要指導医薬品 ・一般医薬品 ・医薬部外品(ビタミン含有薬等) ・化粧品 ・日用品、雑貨 ・酒類 ・飲食品のイートイン、店内飲食、外食、ケータリング | ・健康食品 ・サプリメント ・特定保健用食品 ・清涼飲料水(エナジードリンク) ・飲食料品のテイクアウト・宅配・出前、持ち帰り弁当 ・有料老人ホーム等で行う飲食料品の提供 |
上記の表でまとめましたがこれが中々判断が難しくなっています。
例えばリポビタンDは医薬部外品に分類されるので10%、オロナミンCは清涼飲料水に分類されるので8%になります。同じような商品でも税率が異なっています。
軽減税率対策補助金
複数税率に対応するためレジの導入・改修、商品マスタの設定等が必要な場合は補助金が利用できます。
・対象:飲食料品を販売する中小・小規模事業者における複数税率対応のメカレジ・モバイルPOSレジ・POSレジシステムの導入、複数税率非対応のメカレジの改修、商品マスタの設定 等
・補助金:費用の3/4、レジ1台当たり上限20万円
・申請手続:2019年9月30日までの導入・改修分を2019年12月16まで受付
参考:軽減税率対策補助金事務局ホームページ( http://kzt-hojo.jp/ )
プレミアム付商品券事業
プレミアム付商品券は市町村が発行・販売する金券で、原則、医療機関・介護の自己負担の支払いに使用できます。取り扱い事業者(医療機関等を含む)は任意で市町村に応募します。商品券による支払いにはおつりがでないことには注意しましょう。
・購入対象者・限度額:
2019年度住民税非課税者 1人につき2万5千円(販売価額2万円)
3歳未満の子供がいる世帯主:3歳未満1人につき2万5千円(販売価額2万円)
・割引率:20%(プレミアム補助額5千円)
・使用期間:2019年10月1日から2020年3月31日(市町村が定める)
・取り扱い事業者:市町村内の事業者 (医療機関等を含む) を公募
参考:内閣府( https://www.02premium.go.jp/ )
キャッシュレス決済・消費者還元事業
要件を満たし本事業に登録した中小規模事業者の店舗は、キャッシュレス決済の導入支援・決済手数料補助等が受けられます。またキャッシュレス支払いした消費者にポイント還元が実施されます。
業種 | 導入支援・手数料補助 | ポイント還元 |
中小・小規模事業者(個別店舗) | あり | 5% |
コンビニ・外食・ガソリンスタンド等 (フランチャイズチェーン加盟店) | なし | 2% |
除外業種(百貨店、大企業、保険医療機関、保険薬局等) | なし | なし |
・実施期間:2019年10月1日~2020年6月30日
キャッシュレス事業については医療機関は除外業種とされています。ただし保険薬局についてOTC医薬品、日用品等については補助の対象となります。
参考:キャッシュレス決済消費者還元事業ホームページ( https://cashless.go.jp/ )
まとめ
消費税の引き上げにより薬局が受ける影響は診療報酬・薬価以外にもあります。事前に調べて実施された後にドタバタしないようにしておきましょう。
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