消費税の引き上げと診療報酬改定について

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社会保障と税の一体改革のため2019年10月1日から消費税が8%から10%に引き上げが予定されています。消費税の引き上げに伴い行われる診療報酬等の概要をまとめました。

消費税の引き上げの背景

 日本は少子高齢化による社会保障費の急激な増加により安定的な社会保障制度の維持が厳しくなってきています。そこで消費税の引き上げにより安定した財源を確保し、増収分全額を社会保障の充実・安定化に充てる予定になっています。

診療報酬改定・介護報酬改定

・診療報酬改定 +0.41% [・医科 +0.48% ・歯科 +0.57% ・調剤 +0.12%]

・介護報酬改定 +0.39%

薬価改定

・薬価改定 ▲0.51% [・消費税対応分 +0.42% ・実勢改定等 ▲0.93%]

・材料価格改定 +0.03%  [・消費税対応分 +0.06% ・実勢改定等 ▲0.02%]

薬価について消費税の引き上げの影響で上がるかと思っていましたが全体的に引き下げられました。薬によっては引き上げ率の高い薬剤もありますので薬剤によって調節しないといけないですね。

調剤基本料

・調剤基本料1 41点→42点

・調剤基本料2 25点→26点

・調剤基本料3 イ 同一グループ、処方箋受付枚数4万回超・40万回以下 20点→21点

        ロ 同一グループ、処方箋受付枚数40万回超 15点→16点

・特別調剤基本料 10点→11点

一包化加算

・42日分以下(7日分につき) 32点→34点

・43日以上 220点→240点

無菌製剤処理加算

・中心静脈栄養法用輸液 67点→69点

・中心静脈栄養法用輸液 (6歳未満の乳幼児) 135点→137点

・抗悪性腫瘍剤 77点→79点

・抗悪性腫瘍剤 (6歳未満の乳幼児) 145点→147点

・麻薬 67点→69点

・麻薬(6歳未満の乳幼児) 135点→137点

かかりつけ薬剤包括管理料 

280点→281点

介護報酬改定(居宅療養管理指導費)

〇病院・診療所の薬剤師が行う場合

・単一建物居住者 1人 558単位→560単位

・単一建物居住者 2~9人 414単位→415単位

・単一建物居住者 10人以上 378単位→379単位

〇薬局薬剤師が行う場合

・単一建物居住者 1人  507点→509点

・単一建物居住者 2~9人  376単位→377単位

・単一建物居住者 10人以上 344単位→345単位

まとめ

今回の診療報酬改定については消費税の引き上げによる調整なので目立った変化はないように思います。

改定の本番は来年の4月になりますので皆様準備は怠らないようにしましょう。

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