ADHD治療薬のコンサータ錠の流通管理の変更~患者登録制等について~

医薬品・医療
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 ADHD治療薬であるコンサータ錠の流通管理が変更されることになりましたので変更点についてまとめていきたいと思います。

変更点

主な変更点としては医師登録基準の変更、医師・薬局・薬剤師登録の更新制度の導入、患者登録制の導入となります。

変更開始時期

新しい流通管理は2019年12月1日より実施されます。2020年6月30日まで経過措置期間となり、2020年7月1日以降も登録を継続する場合は新しい管理システムに2020年6月30日までに再登録が必要となります。

患者登録制について

登録医師に患者や家族に同意をいただいた上で患者のイニシャル・生年月日・性別等を登録いただき、登録の重複がないことを確認した上で、患者ID・患者カードが発行されます。

2019年12月1日以降に新たに薬を処方する患者について患者登録が必要になります。2019年11月30日以前に本剤を服用しいていた患者についても、2021年1月1日以降にはすべて登録が必要となります。

管理システムへの再登録(調剤薬局)

2019年12月に稼働する管理システムに2020年6月30日までに薬局情報・薬剤師情報の登録が必要になります。e-ラーニングは再度ご受講及び誓約が必要になります。今後 e-ラーニング 受講等を含め5年ごとの登録が必要になります。

医師登録基準の変更に伴う注意

医師の登録基準が変更されるため2020年7月以降はこれまで登録されていた医師が再登録されていない可能性があります。再登録を行っていない医師は処方できなくなるため注意が必要になります。

薬局で確認すること

これまでと同様に処方箋が登録医師及び登録医療機関から発行されたものであることの確認に加え、患者ID、処方箋内容等の情報を管理システムと突合した上で、調剤する内容を管理システムに登録してから投薬することになります。

まとめ

2019年12月から新しい管理システムが稼働しますがまだ経過措置がありのでそれまでにしっかり変更点等確認しておきましょう。

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