認定薬剤師の更新申請の期限延長について

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令和2年5月3日記事更新 期間の変更あり

 新型コロナウイルスの感染拡大防止のための措置に関する政府の要請により、研修受講シールの交付される研修会や学会の中止が生じています。
そのため、日本薬剤師研修センターより更新期間の延長について発表されていますのでまとめていきたいと思います。

対象者

 研修認定薬剤師、漢方薬・生薬認定薬剤師又は小児薬物療法認定薬剤師の認定期限日が、令和2年3月1日から同年4月30日6月30日までの方で、単位取得予定の研修会や学会が新型コロナウイルス感染拡大防止の理由により中止になったため、期限内に必要単位を取得することが困難になった方

 令和2年3月5日時点での発表によるものになりますので長期化する場合は対象者を拡大する可能性があります。

対応

 対象者に対して単位取得期間を最大3か月間延長になります。(例えば、認定期限日が3月15日の場合は月15日までに取得した単位も今回申請分の単位の対象となります。)

 認定期限日から不足分の単位取得日までの間は認定を有しているものとみなし、その間に取得した研修認定単位は、認定期限日の前の1年間に取得したものとみなします。

申請方法

 更新に必要な単位数を取得した後は速やかに申請するようにしてください。(単位取得後1か月以内)。

 その際、研修認定薬剤師更新申請においては、更新申請書(様式11-1)項目7に、「新型コロナウイルス感染拡大防止の理由により参加予定の研修会(又は学会)が中止になったため、単位取得期間を○か月延長(端数は切り上げ)」と記載します。漢方薬・生薬認定薬剤師又は小児薬物療法認定薬剤師の場合は、この記載は不要となります。

次回認定期間

 この特例によって更新認定申請を行った場合の更新認定日は、通常の更新認定がなされた場合と同じ日となります。よって更新認定後の1年目は、延長された単位取得期間を含めた、更新認定日からの1年間になります。

出典:新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大防止のための措置に伴う更新認定申請の取扱いについて(令和2年4月20日改定)

まとめ

 更新期限が特例で延長されましたので焦らずに単位を取得して更新の申請を行いましょう。

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