新型コロナウイルスの感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等について ~0410対応~

薬局業務・運営
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「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が令和2年4月7日に閣議決定され、電話や情報通信機器を用いた診療等の 時限的・特例的な取扱いについて通知がありましたのでまとめていきたいと思います。

前回の通知の内容は下記にまとめていますのでよろしければご一読ください。

医療機関における対応

・医師の責任の下で医学的に可能であると判断した範囲において、初診から電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方をして差し支えない。

初診では麻薬・向精神薬 の処方は不可

当該患者の基礎疾患の情報が把握できない場合は7日間を上限とし、ハイリスク薬(抗悪性腫瘍剤・免疫抑制剤)の処方は不可

・当該医師が電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方を行うのが困難だと判断して、対面での診療を促す又は他の診療可能な医療機関を紹介するといった対応を行った場合は医師法19条1項に違反するものではない

〇被保険者証の確認について
・資格情報を含む通信機器を用いる場合
患者においては被保険者証を、医師については顔つきの身分証明書により本人確認をお互いに確認すること

・電話を用いる場合
被保険者証の写しをFAXするまたは被保険者証を撮影した電子データを電子メールに添付して確認を行う。この方法が困難な場合電話の口頭にて被保険者証に記載している情報を確認しても問題はない

処方箋の取り扱いについて

患者が薬局において電話や情報通信機器による情報提供及び指導を希望する場合は、処方箋の備考欄に「0410対応」と記載し、患者の同意を得て、医療機関から患者が希望する薬局にファクシミリ等により処方箋情報を送付する。また、医療機関は処方箋原本を保管し、処方箋情報を送付した薬局に当該処方箋原本を送付する。

新型コロナウイルス感染症患者

自宅又は宿泊療養する患者に対し処方を行う際は、 患者の了解のもと処方箋の備考欄に「CoV 自宅」又は 「CoV 宿泊」と記載すること。

薬局における対応

医療機関より処方情報の送付を受けた薬局は医療機関から処方箋原本を入手するまでの間はファクシミリ等により送付された処方箋を処方箋とみなして調剤等を行う。
可能な時期に医療機関から処方箋原本を入手して以前にファクシミリ等で送付された処方箋情報とともに保管すること。

服薬指導について

全ての薬局において、薬剤師が、患者、服薬状況等に関する情報を得た上で、電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を行って差し支えないこととする。

・患者、服薬状況等に関する情報
①患者のかかりつけ薬剤師・薬局として有している情報
②当該薬局で過去に服薬指導等を行った際の情報
③患者が保有するお薬手帳に基づく情報
④患者の同意の下で患者が利用した他の薬局から情報提供を受けて得られる情報
⑤処方箋を発行した医師の診療情報
⑥患者から電話等を通じて聴取した情報
 

・注射薬や吸入薬など、服用に当たり手技が必要な薬剤については①~⑥の情報に加え、受診時の医師による指導の状況や患者の理解に応じ、薬剤師が電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を適切に行うことが可能と判断した場合に限り実施すること。

・当該薬剤師が電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を適切に行うのが困難であると判断し、対面での服薬指導を促すことは薬剤師法第21条に規定する調剤応需義務に違反するものではない。

電話や情報機器を用いた服薬指導等を実施する場合の留意点

①薬剤の配送に係る事項を含む、生じうる不利益等のほか、配送及び服薬状況の把握等の手順について、薬剤師から患者に対して十分な情報を提供し、説明した上で、当該説明を行ったことについて記録すること。

②当該患者に初めて調剤した薬剤 については
ア(必要に応じ)事前に薬剤情報 提供文書等を患者にファクシミ リ等により送付してから服薬指 導等を実施する
イ(必要に応じ)薬剤の交付時に電話等による方法も含め、再度服薬指導等を行う
ウ(必須)薬剤交付後の服用期間中に、電話等を用いて服薬状況の把握や副作用の確認などを実施する
エ(必須)上記で得られた患者の服薬状況等の必要な情報を処方した医師にフィードバックする

③電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を行う過程で、対面による服薬指導等が必要と判断される場合は、速やかに対面による服薬指導に切り替えること

④患者のなりすまし防止の観点から講ずる措置を行うこと

薬剤の配送等について

・郵便、宅配での授与可能(書留郵便等確実な方法)。薬剤の配送後は電話等で患者に授与されたことを確認すること
・品質の保持(温度管理等)に特別な注意を要する薬剤や、早急に授与する必要のある薬剤については適切な配送方法を利用する、薬局の従事者は届ける、患者又はその家族等に来局を求める等工夫して対応すること
・患者が支払う配送料及び薬剤費等については配送業者による代金引換の他、銀行振込、クレジットカード決済、その他電子決済等の支払方法により実施して差し支えない。

薬局が事前に周知すること

薬局内の提示やホームページへの掲載等を通じて、事前に医療機関や患者などに周知すること

・服薬指導等で使用する機器(電話、情報通信機 器等)
・処方箋の受付方法(FAX、メール、アプリ等)
・薬剤の配送方法
・支払方法(代金引換、クレジットカード決済等)
・ 服薬期間中の服薬状況の把握に使用する機器 (電話、情報通信機器等)

まとめ

新型コロナウイルス感染による外出自粛が長期化してきています。今後オンライン診療が拡大していく可能性がありますので0410対応についてしっかり把握しておきましょう。

参考:https://www.mhlw.go.jp/content/000620995.pdf

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