調剤業務のあり方について~0402通知・調剤事務のピッキングについて~

薬局業務・運営
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 2019年4月2日に厚生労働省より通知された調剤のあり方についてまとめていきたいと思います。非薬剤師による調剤行為について明確に線引きが行われたのは衝撃的な内容でしたね。

通知内容

薬剤師以外が実施可能な調剤業務

・処方箋に記載された医薬品(PTP シート又はこれに準ずるものにより包装されたままの医薬品)の必要量を取り揃える行為
・薬剤師による監査の前に行う一包化した薬剤の数量の確認行為

 薬剤師以外が行う場合は以下の条件を満たす必要があります。

・当該薬剤師の目が現実に届く限度の場所で実施されること
・薬剤師の薬学的知見も踏まえ、処方箋に基づいて調剤した薬剤の品質等に影響がなく、結果として調剤した薬剤を服用する患者に危害の及ぶことがないこと
・当該業務を行う者が、判断を加える余地に乏しい機械的な作業であること

 PTPシートの錠剤や点眼薬、湿布、軟膏(個別包装)の物のピッキング業務については問題ないようです。

 1包化について明確な記載がないためややグレーな感じですが事前に薬剤師が確認すれば可能であると思われます。

薬剤師以外が行ってはいけない調剤業務

・軟膏剤、水剤、散剤等の医薬品を直接計量、混合する行為

この内容については「薬剤師以外の者による調剤行為事案の発生について」(平成 27 年6月 25日付薬食総発 0625 第1号厚生労働省医薬食品局総務課長通知)で明記されていた内容から変更はありませんでしたね。

調剤に該当しない行為(薬剤師以外が行っていい業務)

・納品された医薬品を調剤室内の棚に納める行為
・調剤済みの薬剤を患者のお薬カレンダーや院内の配薬カート等へ入れる行為、電子画像を用いてお薬カレンダーを確認する行為
・薬局において調剤に必要な医薬品の在庫がなく、卸売販売業者等から取り寄せた場合等に、先に服薬指導等を薬剤師が行った上で、患者の居宅等に調剤した薬剤を郵送等する行為
これらの業務は適切な管理体制の下に実施することが前提ではありますが、調剤行為に該当しないた薬剤師以外が行っても問題がない業務になります。

薬局開設者が薬剤師以外が調剤業務を行うために事前に行うこと

・当該業務の実施に係る手順書の整備
・当該業務を実施する薬剤師以外の者に対する薬事衛生上必要な研修の実施
薬剤師以外が上記で説明してきた業務を行うためには事前に整備しておかないといけないことがありますので注意しましょう。

まとめ

 厚生労働省は以前から薬剤師に対物業務から対人業務へ移行していくように促していました。
今回の0402通知により薬剤師以外が行える業務の線引きを行ってきましたので、今後の調剤報酬改定では調剤技術料は削減されていく方向になっていくと考えられます。
対物業務は調剤事務に任せていき、薬剤師は対人業務に時間を割いていかなければならないため、タスクシフトが重要になってくるのではないかと考えています。

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